(保存期間) 第四条 次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。一遺言書保管申請書等つづり込み帳受付の日から十年間二請求書類つづり込み帳受付の日から五年間三決定原本つづり込み帳これにつづり込まれた決定書に係る決定の翌年度から五年間四審査請求書類等つづり込み帳これにつづり込まれた審査請求書の受付の年度の翌年度から五年間五遺言書保管関係帳簿保存簿作成の時から三十年間 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗