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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第三条 (帳簿)

令和二年法務省令第三十三号府省令
(帳簿)

第三条

遺言書保管所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

  1. 遺言書保管申請書等つづり込み帳
  2. 請求書類つづり込み帳
  3. 決定原本つづり込み帳
  4. 審査請求書類等つづり込み帳
  5. 遺言書保管関係帳簿保存簿

2次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。

  1. 遺言書保管申請書等つづり込み帳申請書等及び撤回書等
  2. 請求書類つづり込み帳法第六条第二項第九条第一項及び第三項並びに第十条第一項並びに令第四条第一項第九条第一項及び第十条第一項から第四項までの請求(第七条第一項及び第八条第一項において「閲覧請求等」という。)に係る書類
  3. 決定原本つづり込み帳法第四条第一項の申請を却下した決定に係る決定書の原本
  4. 審査請求書類等つづり込み帳審査請求書その他の審査請求事件に関する書類

3遺言書保管関係帳簿保存簿には、遺言書保管ファイルを除く一切の遺言書保管関係帳簿の保存状況を記載するものとする。

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