(帳簿)
第三条
遺言書保管所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
- 一遺言書保管申請書等つづり込み帳
- 二請求書類つづり込み帳
- 三決定原本つづり込み帳
- 四審査請求書類等つづり込み帳
- 五遺言書保管関係帳簿保存簿
2次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。
- 一遺言書保管申請書等つづり込み帳申請書等及び撤回書等
- 二
- 三決定原本つづり込み帳法第四条第一項の申請を却下した決定に係る決定書の原本
- 四審査請求書類等つづり込み帳審査請求書その他の審査請求事件に関する書類
3遺言書保管関係帳簿保存簿には、遺言書保管ファイルを除く一切の遺言書保管関係帳簿の保存状況を記載するものとする。