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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第二条の二 (遺言書保管ファイルの調製方法)

令和二年法務省令第三十三号府省令
(遺言書保管ファイルの調製方法)

第二条の二

遺言書保管ファイルは、その記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するものとする。

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