(裁判所への遺言書等の送付)
第二条
裁判所から法第四条第一項の申請に係る遺言書、申請書等又は撤回書等を送付すべき命令又は嘱託があったときは、遺言書保管官は、その関係がある部分に限り、送付しなければならない。
裁判所から法第四条第一項の申請に係る遺言書、申請書等又は撤回書等を送付すべき命令又は嘱託があったときは、遺言書保管官は、その関係がある部分に限り、送付しなければならない。
この省令の施行前に作成された遺言書(長辺方向の余白がいずれも二十ミリメートル以上のものに限る。)については、この省令の施行の日から六月を経過する日までの間は、別記第一号様式備考第一号の規定中「日本産業規格A列四番」とあるのは「日本産業規格A列五番以上A列四番以下」と読み替えるものとし、同様式備考第四号の規定は適用しない。