条文くん法令検索 AIに質問する

法務局における遺言書の保管等に関する省令 第一条 (遺言書等の持出禁止)

令和二年法務省令第三十三号府省令
(遺言書等の持出禁止)

第一条

法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の申請に係る遺言書、申請書等(法務局における遺言書の保管等に関する政令(以下「令」という。)第十条第一項に規定する申請書等をいう。以下同じ。)、撤回書等(同条第二項に規定する撤回書等をいう。以下同じ。)及び遺言書保管ファイルは、事変を避けるためにする場合を除き、遺言書保管所外に持ち出してはならない。ただし、遺言書、申請書等及び撤回書等については、裁判所の命令又は嘱託があったときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(令和二年七月十日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務局における遺言書の保管等に関する省令第一条(遺言書等の持出禁止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

法務局における遺言書の保管等に関する省令 目次 第二条(裁判所への遺言書等の送付) →