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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第九条 (遺言書の様式)
令和二年法務省令第三十三号
府省令
(遺言書の様式)
第九条
法
第四条第二項
の法務省令で定める様式は、
別記第一号様式
によるものとする。
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この条文が参照している条文
法務局における遺言書の保管等に関する法律 第4条
別記第一号様式
(e-Gov)
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法務局における遺言書の保管等に関する省令 目次
第十条(遺言書の保管の申請書の様式) →