(支給期間等)
第十一条
特定配偶者等支援金の支給は、第九条第一項の規定による認定の請求があった日の属する月の翌月から始め、特定配偶者等支援金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2特定配偶者等支援金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。
3特定配偶者等支援金の額の計算においては、その額に百円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
特定配偶者等支援金の支給は、第九条第一項の規定による認定の請求があった日の属する月の翌月から始め、特定配偶者等支援金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2特定配偶者等支援金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。
3特定配偶者等支援金の額の計算においては、その額に百円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。