(特定配偶者等支援金の額の改定)
第十二条
認定特定配偶者等に特定配偶者等支援金の月額を変更すべき事実が生じたとき(次項に規定する場合を除く。)は、その事実が生じた日の属する月の翌月から特定配偶者等支援金の額を改定する。
2認定特定配偶者等の前年の所得の額に応じて、その年の八月から当該特定配偶者等に支給する特定配偶者等支援金の額を改定する。
認定特定配偶者等に特定配偶者等支援金の月額を変更すべき事実が生じたとき(次項に規定する場合を除く。)は、その事実が生じた日の属する月の翌月から特定配偶者等支援金の額を改定する。
2認定特定配偶者等の前年の所得の額に応じて、その年の八月から当該特定配偶者等に支給する特定配偶者等支援金の額を改定する。