(非入所者給与金の額)
第十五条
非入所者給与金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる認定非入所者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
- 一
- 二前号に掲げる者以外の認定非入所者五万六千八百九十円
2認定非入所者の属する世帯において認定非入所者が、認定非入所者又は認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養するときの当該世帯に属する認定非入所者に支給する非入所者給与金の月額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する月額に一万五千八百三十円を当該世帯に属する認定非入所者の数で除して得た額を加算した額とする。
3認定非入所者の属する世帯において認定非入所者が、生計困難のため、援護のための金銭の給付(以下「援護加算」という。)を要する状態にあると厚生労働大臣が認めるときの当該世帯に属する認定非入所者に支給する非入所者給与金の月額は、第一項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する月額に第十七条第一項の規定に基づき算定した援護加算の額を当該世帯に属する認定非入所者の数で除して得た額を加算した額とする。ただし、当該認定非入所者が法律(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)を除く。)に定める扶助(特定配偶者等支援金を除く。)を受けることができる場合においては、その受けることができる扶助の限度においては、その法律の定めるところによる。