(届出)
第十四条
認定特定配偶者等は、各支払期月の前月の一日から二十日までの間に、氏名、性別、生年月日及び住所を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2認定特定配偶者等は、次に掲げる事項を記載した現況届を、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一認定特定配偶者等の氏名、性別、生年月日及び住所
- 二認定特定配偶者等の前年の所得の額
3前項の現況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一住民票の写しその他の前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類
- 二前項第二号に掲げる事項についての市町村長の証明書
4認定特定配偶者等は、次に掲げる事項が生じたときは、遅滞なく、当該事項が生じたことを明らかにすることができる書類を添えて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 一氏名又は住所を変更したとき。
- 二特定配偶者等に該当しなくなったとき。
5認定特定配偶者等は、払渡しを受けることを希望する金融機関又は郵便貯金銀行の営業所等を変更しようとするときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
6認定特定配偶者等が、第一項、第二項又は第四項の規定による届出をしないときは、特定配偶者等支援金の支給を一時差し止めることができる。