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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則 第十六条 (非入所者給与金の額の自動改定)

平成二十一年厚生労働省令第七十五号府省令
(非入所者給与金の額の自動改定)

第十六条

非入所者給与金(援護加算を除く。)の額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下この条において「物価指数」という。)が平成二十年(この条の規定による非入所者給与金の額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の当該非入所者給与金の額を改定する。

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