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厚生労働省設置法 第十六条の二 (設置)
平成十一年法律第九十七号
法律
(設置)
第十六条の二
別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
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