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厚生労働省設置法 第十六条の三 (死因究明等推進本部)

平成十一年法律第九十七号法律
(死因究明等推進本部)

第十六条の三

死因究明等推進本部については、死因究明等推進基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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