条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
厚生労働省設置法
› 第十六条の三
厚生労働省設置法 第十六条の三 (死因究明等推進本部)
平成十一年法律第九十七号
法律
(死因究明等推進本部)
第十六条の三
死因究明等推進本部については、死因究明等推進基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
e-Gov法令検索で第十六条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省設置法第十六条の三(死因究明等推進本部)について教えてください」と聞く
← 第十六条の二(設置)
厚生労働省設置法 目次
第十六条の四(自殺総合対策会議) →