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厚生労働省設置法 第十六条の四 (自殺総合対策会議)

平成十一年法律第九十七号法律
(自殺総合対策会議)

第十六条の四

自殺総合対策会議については、自殺対策基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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