(設置)
第六条
本省に、次の審議会等を置く。
2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
本省に、次の審議会等を置く。
2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。