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厚生労働省設置法 第八条 (厚生科学審議会)

平成十一年法律第九十七号法律
(厚生科学審議会)

第八条

厚生科学審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 厚生労働大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。
    1. 疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術に関する重要事項
    2. 公衆衛生に関する重要事項
  2. 前号ロに掲げる重要事項に関し、厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べること。
  3. 厚生労働大臣又は文部科学大臣の諮問に応じて保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の学校又は養成所若しくは養成施設の指定又は認定に関する重要事項を調査審議すること。
  4. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)、臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)、食品衛生法及び医療法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2前項に定めるもののほか、厚生科学審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他厚生科学審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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