(所掌事務)
第一条
厚生科学審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第八条第一項に規定するもののほか、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)及びプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
厚生科学審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第八条第一項に規定するもののほか、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)及びプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
この政令は、令和四年六月二十八日から施行する。
この政令は、令和五年九月一日から施行する。