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厚生科学審議会令 第一条 (所掌事務)

平成十二年政令第二百八十三号政令
(所掌事務)

第一条

厚生科学審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第八条第一項に規定するもののほか、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)及びプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和四年六月二十八日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和五年九月一日から施行する。

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