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厚生労働省設置法 第二十六条 (政令への委任)
平成十一年法律第九十七号
法律
(政令への委任)
第二十六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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この条文が引用された裁判例
厚生年金再裁定処分取消請求控訴事件(原審・金沢地方裁判所平成16年(行ウ)第3号)
名古屋高等裁判所 金沢支部 平成19年11月28日 平成18(行コ)2
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