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厚生労働省設置法 第百三十三条 (その他の経過措置の政令への委任)
平成十一年法律第九十七号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十三条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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