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厚生労働省設置法 第三十二条 (政令への委任)

平成十一年法律第九十七号法律
(政令への委任)

第三十二条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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