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過労死等防止対策推進法 第七条

平成二十六年法律第百号法律

第七条

政府は、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するため、過労死等の防止のための対策に関する大綱(以下この条において単に「大綱」という。)を定めなければならない。

2厚生労働大臣は、大綱の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

3厚生労働大臣は、大綱の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長と協議するとともに、過労死等防止対策推進協議会の意見を聴くものとする。

4政府は、大綱を定めたときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

5前三項の規定は、大綱の変更について準用する。

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