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過労死等防止対策推進法 第六条 (年次報告)

平成二十六年法律第百号法律
(年次報告)

第六条

政府は、毎年、国会に、我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況に関する報告書を提出しなければならない。

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