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過労死等防止対策推進法 第五条 (過労死等防止啓発月間)

平成二十六年法律第百号法律
(過労死等防止啓発月間)

第五条

国民の間に広く過労死等を防止することの重要性について自覚を促し、これに対する関心と理解を深めるため、過労死等防止啓発月間を設ける。

2過労死等防止啓発月間は、十一月とする。

3国及び地方公共団体は、過労死等防止啓発月間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めなければならない。

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