条文くん法令検索 AIに質問する

過労死等防止対策推進法 第十二条

平成二十六年法律第百号法律

第十二条

厚生労働省に、第七条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、過労死等防止対策推進協議会(次条において「協議会」という。)を置く。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「過労死等防止対策推進法第十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(民間団体の活動に対する支援) 過労死等防止対策推進法 目次 第十三条 →