第五条
販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)の用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。
販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)の用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。
附則第一条第二号に掲げる改正規定の施行の際現に旧食品衛生法第二十一条第一項の許可(同条第三項の規定により有効期間が付けられたものに限る。)を受けている者に対する当該許可に係る新食品衛生法第五十五条の規定の適用については、当該有効期間が経過するまでの間は、同条中「に違反した場合、第五十二条第二項第一号若しくは第三号に該当するに至つた場合又は同条第三項」とあるのは、「又は第五十二条第三項」とする。
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に旧食品衛生法第十九条の十七第六項第三号又は第四号の規定により厚生労働大臣の指定を受けている養成施設又は講習会は、新食品衛生法第四十八条第六項第三号又は第四号の規定により厚生労働大臣の登録を受けた養成施設又は講習会とみなす。
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
新食品衛生法第五十条の二第二項(第三号施行日以後にあっては、第三号新食品衛生法第五十一条第二項)に規定する公衆衛生上必要な措置については、施行日から起算して一年間は、旧食品衛生法第五十条第二項の規定により定められた基準によることとする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。