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産業標準化法施行規則 第一条 (関係大臣)

昭和二十四年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第一号府省令
(関係大臣)

第一条

主務大臣は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号。以下「法」という。)第十一条第十二条第二項第十三条第二項第十四条第二項及び第三項、第十五条第十六条第十七条第十八条並びに第二十一条第一項及び第四項に規定する権限を行使する場合には、法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる産業標準に関し、次の表の上欄に掲げる鉱工業品については同表の下欄に掲げる大臣に協議しなければならない。

2主務大臣は、法第十一条第十二条第二項第十三条第二項第十四条第二項及び第三項、第十五条第十六条第十七条第十八条並びに第二十一条第一項及び第四項に規定する権限を行使する場合には、次の表の上欄に掲げる産業標準に関し、同表の下欄に掲げる大臣に協議しなければならない。

3主務大臣は、法第十一条第十二条第二項第十三条第二項第十四条第二項及び第三項、第十五条第十六条第十七条第十八条並びに第二十一条第一項及び第四項に規定する権限を行使する場合には、法第二条第一項第三号に掲げる産業標準に関し、特に郵便に関係のある場合については総務大臣、特に運輸に関係のある場合については国土交通大臣に協議しなければならない。

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