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産業標準化法 第十二条

昭和二十四年法律第百八十五号法律

第十二条

利害関係人は、主務省令の定めるところにより、原案を添えて産業標準を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。

2主務大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る産業標準を制定すべきものと認めるときは、第十五条第一項の規定により認定産業標準作成機関(第二十四条第一項に規定する認定産業標準作成機関をいう。第十四条第一項及び第三項、第十五条第一項並びに第十八条において同じ。)に産業標準の案の作成及び提出を命ずる場合を除き、産業標準の案を調査会に付議するものとし、その制定の必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を申出人に通知しなければならない。

3主務大臣は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ調査会の意見を徴しなければならない。

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(承認検査機関に関する経過措置)
附則

附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査については、旧法第五十三条第一項の規定、同条第二項において準用する旧法第四十二条から第四十四条までの規定及び旧法第六十八条の規定は、なおその効力を有する。

2この法律の施行前に旧法第五十三条第一項の承認を受けた者(この法律の施行後に前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十三条第一項の承認を受けた者を含む。)で、この法律の施行後に附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項の検査を行うものについては、施行日から特定日までの間は、旧法第五十三条第二項において準用する旧法第四十二条から第四十八条まで及び第五十条の規定並びに旧法第五十四条、第六十八条、第六十九条の四及び第六十九条の五(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

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