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産業標準化法 第十五条

昭和二十四年法律第百八十五号法律

第十五条

主務大臣は、産業標準化の促進のため必要があると認めるときは、認定産業標準作成機関に対し、産業標準の案(当該認定産業標準作成機関の第二十二条第一項の認定に係る同条第二項第二号に規定する産業標準の案の範囲に属するものに限る。)の作成及び提出を命ずることができる。

2主務大臣は、前項の提出を受けた場合において、その提出された産業標準の案が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでなく、適当であると認めるときは、これを産業標準として制定しなければならない。この場合において、第十一条の規定は、適用しない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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