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産業標準化法 第二十七条 (認定の取消し)

昭和二十四年法律第百八十五号法律
(認定の取消し)

第二十七条

主務大臣は、認定産業標準作成機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

  1. 第十五条第一項第十八条第一項又は前条の規定による命令に違反したとき。
  2. 不正の手段により第二十二条第一項の認定、第二十三条第一項の認定の更新又は第二十四条第一項の変更の認定を受けたことが判明したとき。
  3. 第二十二条第三項第一号イ又はハに該当するに至つたとき。
  4. 第二十二条第三項第二号又は第三号に規定する基準に適合しなくなつたとき。
  5. 第二十四条第一項若しくは第四項又は次条の規定に違反したとき。

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