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産業標準化法 第二十六条 (改善命令)

昭和二十四年法律第百八十五号法律
(改善命令)

第二十六条

主務大臣は、認定産業標準作成機関の産業標準作成業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その認定産業標準作成機関に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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