(廃止の届出) 第二十五条 認定産業標準作成機関は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗