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産業標準化法 第二十五条 (廃止の届出)

昭和二十四年法律第百八十五号法律
(廃止の届出)

第二十五条

認定産業標準作成機関は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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