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産業標準化法 第八十四条
昭和二十四年法律第百八十五号
法律
第八十四条
第二十五条
、
第六十条第二項
又は
第六十一条
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
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