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産業標準化法 第六十一条 (廃止の届出)

昭和二十四年法律第百八十五号法律
(廃止の届出)

第六十一条

登録試験事業者は、当該登録を受けた試験所に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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