(準用)
第十三条
第二条から第九条まで並びに第十一条及び第十二条の規定は、登録外国試験事業者に準用する。この場合において、第二条第一項及び第三条中「法第五十七条第一項」とあるのは「法第六十六条第一項」と、第四条及び第五条中「法第五十八条第一項」とあるのは「法第六十六条第二項において準用する法第五十八条第一項」と、第六条中「法第五十九条第一項」とあるのは「法第六十六条第二項において準用する法第五十九条第一項」と、第七条中「法第六十条第二項」とあるのは「法第六十六条第二項において準用する法第六十条第二項」と、第八条中「法第六十一条」とあるのは「法第六十六条第二項において準用する法第六十一条」と、第九条中「法第六十三条」とあるのは「法第六十六条第三項」と読み替えるものとする。