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産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令 第六条 (登録の更新の申請)

平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号府省令
(登録の更新の申請)

第六条

登録試験事業者は、法第五十九条第一項の登録の更新を受けようとするときは、現に受けている登録の有効期間が満了する日の五月前までに、様式第一による申請書に第二条第一項各号に掲げる書類(同項第二号イに掲げる事項を除く。)を添えて、主務大臣に提出しなければならない。ただし、既に主務大臣に提出している同項各号の書類の内容に変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。

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