(登録の申請)
第二条
法第五十七条第一項の登録の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、主務大臣(法第七十二条第三項及び第四項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合にあっては、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)。次項、次条及び第六条から第九条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
- 一登記事項証明書又はこれに準ずるもの
- 二次の事項を記載した書類
- イ
- ロ製品試験等の事業以外の事業を行っている場合は、当該事業の種類及び概要並びに全体の組織に関する事項
- ハ製品試験等の事業に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
- ニ製品試験等の事業を行う施設の概要
- ホ製品試験等の事業を行う組織に関する事項
- ヘ製品試験等の事業の実施の方法に関する事項
- ト製品試験等の事業に従事する者の氏名及び当該者が製品試験等の事業又はこれに類似する事業に従事した経験を有する場合は、その実績
- チ電磁的記録試験の登録を受けようとする場合にあっては、登録を受けようとする第一条の区分において試験を実施する能力を有することを証する書類
2登録試験事業者は、前項第二号(イを除く。)に掲げる事項に変更があった場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。