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産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令 第二条 (登録の申請)

平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号府省令
(登録の申請)

第二条

第五十七条第一項の登録の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、主務大臣(法第七十二条第三項及び第四項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合にあっては、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)。次項、次条及び第六条から第九条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。

  1. 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
  2. 次の事項を記載した書類
    1. 製品試験(法第三十条第三項の製品試験をいう。以下同じ。)又は電磁的記録試験(法第三十二条第四項の電磁的記録試験をいう。以下同じ。)(以下「製品試験等」という。)の事業の概要及び業務の実績
    2. 製品試験等の事業以外の事業を行っている場合は、当該事業の種類及び概要並びに全体の組織に関する事項
    3. 製品試験等の事業に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
    4. 製品試験等の事業を行う施設の概要
    5. 製品試験等の事業を行う組織に関する事項
    6. 製品試験等の事業の実施の方法に関する事項
    7. 製品試験等の事業に従事する者の氏名及び当該者が製品試験等の事業又はこれに類似する事業に従事した経験を有する場合は、その実績
    8. 電磁的記録試験の登録を受けようとする場合にあっては、登録を受けようとする第一条の区分において試験を実施する能力を有することを証する書類

2登録試験事業者は、前項第二号(イを除く。)に掲げる事項に変更があった場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令様式第十四及び電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令様式第三を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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