(登録証の交付) 第三条 主務大臣は、法第五十七条第一項の登録をしたときは、当該登録をした試験所に係る試験事業者に、同条第三項各号に掲げる事項を記載した登録証を交付するものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗