(電子情報処理組織による手続の特例)
第十一条
主務大臣が経済産業大臣となる場合にあっては、この省令の規定により機構に提出すべき申請書、届出書その他の書類(第二条第一項第一号の書類、第七条及び第八条の登録証、様式第二中の地位を承継した事実を証する書面並びに次条第一項及び第三項の書面等を除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)の提出について電子情報処理組織(機構の使用に係る電子計算機(以下「機構用電子計算機」という。)と、この省令の規定による提出を行う者の使用に係る電子計算機(以下「提出用電子計算機」という。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。
2前項の規定により行われたこの省令の規定による提出は、機構用電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に機構に到達したものとみなす。
3この省令の規定により機構に提出をしようとする者が、電子情報処理組織を使用してこの省令の規定による提出を行うときは、この省令の規定にかかわらず、機構用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な提出様式に記録すべき事項を提出用電子計算機(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。