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産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令 第八条 (事業廃止の届出)

平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号府省令
(事業廃止の届出)

第八条

第六十一条の規定による届出をしようとする登録試験事業者は、様式第三による届出書を主務大臣に提出するとともに、その所持する登録証を返納しなければならない。

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