条文くん法令検索 AIに質問する

産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令 第七条 (事業承継の届出)

平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号府省令
(事業承継の届出)

第七条

第六十条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二による届出書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該者は、その譲り受けた登録証を返納しなければならない。

2前項の場合において、主務大臣は、新たな登録証を作成し、当該届出をした者に対し、交付するものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第七条(事業承継の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(登録の更新の申請) 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令 目次 第八条(事業廃止の届出) →