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産業標準化法 第六十条 (承継)

昭和二十四年法律第百八十五号法律
(承継)

第六十条

登録試験事業者が当該登録を受けた試験所に係る事業の全部を譲渡し、又は登録試験事業者について相続、合併若しくは分割(当該登録を受けた試験所に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その登録を受けた試験所に係る事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその登録を受けた試験所に係る事業の全部を承継した法人は、その登録を受けた試験所に係る登録試験事業者の地位を承継する。

2前項の規定により登録試験事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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