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産業標準化法 第七十三条 (機構が処理する事務)

昭和二十四年法律第百八十五号法律
(機構が処理する事務)

第七十三条

主務大臣(前条第三項及び第四項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。次条から第七十六条までにおいて同じ。)は、機構に、第五十七条第一項の登録に関する事務、第五十九条第一項第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の登録の更新に関する事務、第六十条第二項及び第六十一条(これらの規定を第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する事務、第六十三条の規定による登録の取消しに関する事務、第六十四条第一項の規定による報告徴収及び立入検査に関する事務、第六十六条第一項の登録に関する事務、同条第三項の規定による登録の取消しに関する事務、同項第三号の規定による報告徴収に関する事務、同項第四号の規定による検査に関する事務並びに第七十一条の規定による公示に関する事務(同条第六号及び第七号に係るものに限る。)を行わせるものとする。

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