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産業標準化法 第七十五条 (機構に対する命令)

昭和二十四年法律第百八十五号法律
(機構に対する命令)

第七十五条

主務大臣は、第七十三条第六十三条第六十四条第一項及び第六十六条第三項に係る部分に限る。)又は前条第一項若しくは第二項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

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