(機構の処分等についての審査請求)
第七十六条
この法律の規定による機構の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
この法律の規定による機構の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。