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産業標準化法 第七十七条 (権限の委任)

昭和二十四年法律第百八十五号法律
(権限の委任)

第七十七条

第五章の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。

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