(登録の取消し) 第六十三条 主務大臣は、登録試験事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その試験所についての登録を取り消すことができる。一その試験所が第五十七条第二項の基準に適合しなくなつたとき。二不正の手段により第五十七条第一項の登録を受けたとき。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗