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産業標準化法 第六十三条 (登録の取消し)

昭和二十四年法律第百八十五号法律
(登録の取消し)

第六十三条

主務大臣は、登録試験事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その試験所についての登録を取り消すことができる。

  1. その試験所が第五十七条第二項の基準に適合しなくなつたとき。
  2. 不正の手段により第五十七条第一項の登録を受けたとき。

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