条文くん法令検索 AIに質問する

産業標準化法 第六十二条 (手数料)

昭和二十四年法律第百八十五号法律
(手数料)

第六十二条

第五十七条第一項の登録又は第五十九条第一項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

2前項の手数料は、主務大臣が行う登録又は登録の更新を受けようとする者の納めるものについては国庫の、機構が行う登録又は登録の更新を受けようとする者の納めるものについては機構の収入とする。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業標準化法第六十二条(手数料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十一条(廃止の届出) 産業標準化法 目次 第六十三条(登録の取消し) →