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産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令 第九条 (登録証の返納)

平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号府省令
(登録証の返納)

第九条

登録試験事業者は、法第六十三条の規定により登録が取り消されたときは、遅滞なく、その登録証を主務大臣に返納しなければならない。

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