条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令
› 第九条
産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令 第九条 (登録証の返納)
平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号
府省令
(登録証の返納)
第九条
登録試験事業者は、法
第六十三条
の規定により登録が取り消されたときは、遅滞なく、その登録証を主務大臣に返納しなければならない。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第九条(登録証の返納)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
産業標準化法 第63条
この条文を参照している条文
第2条
第13条
← 第八条(事業廃止の届出)
産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令 目次
第十条(立入検査の証票) →