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産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令 第十条 (立入検査の証票)

平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号府省令
(立入検査の証票)

第十条

第六十四条第二項において準用する法第二十九条第二項に規定する証票は、様式第四とする。

2第七十三条の規定により法第六十四条第一項の規定による立入検査の際に機構の職員が携帯すべき証票は、様式第五とする。

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