(立入検査の証票) 第十条 法第六十四条第二項において準用する法第二十九条第二項に規定する証票は、様式第四とする。2法第七十三条の規定により法第六十四条第一項の規定による立入検査の際に機構の職員が携帯すべき証票は、様式第五とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗