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産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令 第十二条 (識別番号等の通知)

平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号府省令
(識別番号等の通知)

第十二条

電子情報処理組織を使用して前条の規定による提出をしようとする者は、あらかじめ、経済産業大臣が告示で定める様式による書面及び事実を証する書類(以下この条において「書面等」という。)を機構に提出しなければならない。

2機構は、書面等を受理したときは、当該書面等を提出した者に識別番号及び暗証番号を通知するものとする。

3書面等を提出した者は、提出した事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、遅滞なく、書面等を機構に提出しなければならない。

4機構は、書面等を提出した者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。

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